経営力向上計画策定について
経営力向上計画は、自社の経営力を向上させるために実施する計画です。人材育成や設備投資などを実施するもので、認定を受けた事業者は税制や金融面の支援を受けることができます。
<主な優遇措置>
① 生産性を高めるために機械装置を取得した場合、3年間固定資産税(償却資産税)を1/2に軽減します。
② 生産性を高めるために機械装置を取得した場合、法人税(法人)や所得税(個人)について、即時償却または取得価額の10%の税額控除が受けられます。
③ 認定を受けた事業者は、日本政策金融公庫から設備投資の借り入れについて、低利融資を受けられるなど。
④ 補助金審査において加点対象になります。
・革新的ものづくり・商業・サービス補助金
・IT導入補助金
経営力向上計画PRチラシ.pdf
<申請のポイント>
<主な優遇措置>
① 生産性を高めるために機械装置を取得した場合、3年間固定資産税(償却資産税)を1/2に軽減します。
② 生産性を高めるために機械装置を取得した場合、法人税(法人)や所得税(個人)について、即時償却または取得価額の10%の税額控除が受けられます。
③ 認定を受けた事業者は、日本政策金融公庫から設備投資の借り入れについて、低利融資を受けられるなど。
④ 補助金審査において加点対象になります。
・革新的ものづくり・商業・サービス補助金
・IT導入補助金
経営力向上計画PRチラシ.pdf
<申請のポイント>
① 申請書は実質2枚でOK(ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金のように、たくさん書く必要はありません)
② ローカルベンチマークなどの経営診断ツールにより、申請書が作成できます。 ローカルベンチマークとは企業の経営状態の把握、いわゆる健康診断のツールです。
ローカルベンチマーク(経営力向上計画作成シート.xlsx)
④ 機械装置を購入する場合、平成31年3月31日までに購入したものであること。
⑤ 機械装置を購入し固定資産税の軽減措置を受けようとする場合、機械メーカーの所属する工業会等が発行する"生産性が1%以上向上することを証明する書類"が必要になります。この証明書の発行には2か月近くかかる場合がありますので、申請を急ぐ方はご注意ください。
⑥ 固定資産税の特例となるため、赤字企業でもコスト削減に有効です。
⑦ 認定を受けた事業者は「革新的ものづく商業サービス補助金」で加点となります。
2016年12月 7日 fujimi | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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